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介護保険

被保険者と保険料

対象者 第1号被保険者
(65歳以上の方)
第2号被保険者
(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)
サービスが利用できる方 (1)寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
(2)常時の介護までは必要ないが、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
初老期痴呆、脳血管疾患、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、シャイ・ドレーガー症候群、糖尿病、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、変形性関節症、慢性関節リウマチ、後縦靭帯骨化症、脊柱管狭窄症、骨折を伴う骨粗鬆症、早老症、がん(末期)が原因とされる16種類の特定疾病により要介護状態や要支援状態となった方
●初老期認知症
・アルツハイマー病
・ピック病
・脳血管性痴呆
・クロイツフェルト・ヤコブ病
●脳血管疾患
・脳出血
・クモ膜下出血
・脳梗塞
●慢性閉塞性肺疾患
・肺気腫
・慢性気管支炎
・気管支喘息
・びまん性汎細気管支炎
以上の症状の方は、要介護認定を受けてください。
保険料と支払い方法 所得段階に応じて市町村が保険料を設定。

支払い方法:
原則として老齢・退職年金からの天引き
加入している医療保険の算定に基づいて保険料を設定。半額は事業主が負担

支払い方法:
加入している医療保険の保険料に上乗せして一括徴収。

介護保険制度のサービスの種類

対象者 在宅サービス 施設サービス
要介護者 訪問介護(ホームヘルプ)
訪問入浴
訪問リハビリテーション
訪問看護
通所リハビリテーション(デイケア)
居宅療養管理指導
通所介護(デイサービス)
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(ショートステイ)
痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
有料老人ホーム等における介護
福祉用具の貸与・購入品の支給
(支給限度額10万円)

住宅改修費の支給
(支給限度額20万円)
・ 手すりの取り付け
・ 段差の解消
・ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・ 引き戸等への扉の取替え
・ その他、前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
ケアプラン作成(ケアマネージャー)
住宅改修理由書
(ケアマネージャー、福祉住環境コーディネーター等)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(旧老人保健施設)
介護療養型医療施設
要支援者 介護予防サービス
・介護予防通所介護
・介護予防福祉用具貸与・販売
・介護予防訪問介護
地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)など
介護予防ケアプラン作成(ケアマネージャー)
・デイサービス
・ホームヘルプ
・介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)など
非該当 要支援・要介護になるおそれのある方
・介護予防事業
介護予防ケアプラン作成(ケアマネージャー)
・地域支援事業
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